この記事では、労働基準法の6章から、次の事項を解説しています。
- 最低年齢(56条)
- 年少者の証明書(57条)
社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。
当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。
詳しくは免責事項をご確認ください。
労基法における「児童」と「年少者」の定義
成年者、未成年者、労基法における年少者または児童の範囲は下表のとおりです。
年齢の区分 | 名称 |
18歳以上 | 成年者 |
18歳未満 | 未成年者 年少者 |
15歳に達した日以後の 最初の3月31日が終了するまで | 児童 |
成年、未成年は、民法で「年齢18歳をもって、成年とする」と定められています(民法4条)
労基法の「年少者」は、「未成年者」と同じ18歳未満の者です。
労基法の「児童」は、「年少者」よりも年齢の範囲が狭くなります。また、児童福祉法(18歳未満)、児童手当法(18歳の年度末まで)における「児童」と年齢区分が異なります。
労基法を学ぶうえでは次のように整理してみてください。
- 義務教育を終了するまで ⇒ 「児童」
- 未成年 ⇒ 「年少者」
以降、条文を除き、「児童」「年少者」は、労基法の年齢区分に応じて使用しています。また、「年少者」については、18歳未満の者から「児童」を除いた意味で使用しています。
社労士試験の問題を解く際は、「満18歳に満たない者」や「満18歳に満たない年少者」とあれば、「児童」を含めて正誤を判断してください。
労基法第6章における規制の概要
「児童」については、原則として、「労働者」として労働させることはできません。
「年少者」については、「労働者」として労働させることはできます。ただし、就業を制限(禁止)する業務が定められています。
また、「児童」「年少者」ともに時間外労働や深夜業等を原則として禁止するなど、各種の制限や禁止が定められています。
「労働者」の定義(労基法9条)については、こちらの記事で解説しています。
以降は、労働者として使用することのできる者の最低年齢(56条)、児童または年少者を労働者として使用する場合の証明書(57条)について解説します。
最低年齢(56条)
「児童」についての規定です。
労基法56条では、労働者として働かせることのできる最低年齢を定めています。
原則として、「児童」を労働者として使用することは禁止されています。
① 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
①は、義務教育が終了するまで、「児童」を労働者として使用することを禁止する規定です。
②は、①(原則)に対する例外が定められています。
罰則
労基法56条の違反には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています(労基法118条)
満15歳に達した日
結論としては、15歳の誕生日の前日が「満15歳に達した日」です。
「年齢」は出生の日から起算して暦によって計算します(年齢計算ニ関スル法律、民法143条)
簡単にいうと、誕生日(当日)からカレンダーどおりで年齢を数えます。
「満〇歳に達した日」は、誕生日の前日(午後12時(*1))です。例えば、4月1日生まれの人は「3月31日」、4月2日生まれの人は「4月1日」です。
(*1)最一小判 昭54.4.19 静岡県教育委員会事件を参照
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日」は、4月1日生まれの人は15歳となった年の「3月31日」、4月2日生まれの人は15歳となった年の「翌年の3月31日」です。
つまり、4月1日生まれの人は、「満15歳に達した日」と「満15歳に達した日以後の最初の3月31日」が同日となります。
行政官庁の許可
具体的には、年少者労働基準規則(年少則)に定められています。
労基法56条2項の許可を受ける相手は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、所轄労働基準監督署長)です(年少則1条)
許可を受ける場合には、使用許可申請書(年少則様式第一号)に次の書類を添付して提出します(年少則1条)
- 使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書
- 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
- 親権者または後見人の同意書
次の要件をすべて満たす場合には、「満13歳以上の児童」を労働者として使用できます。
- 別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業
- 児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの
- 行政官庁の許可を受けること
- 修学時間外に使用すること
別表第一
許可の対象となる「別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業」は、非工業的業種です。
「別表第一」は下のタブに格納しておきます。
労基法56条2項の許可の対象とならない事業は、1号から5号までです。
1号(製造業)
物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2号(鉱業)
鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3号(建設業)
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4号(運輸交通業)
道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5号(貨物取扱業)
ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
6号(農業、林業)
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7号(畜産、養蚕、水産業)
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
8号(商業)
物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9号(金融広告業)
金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10号(映画、演劇業)
映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
11号(通信業)
郵便、信書便又は電気通信の事業
12号(教育研究業)
教育、研究又は調査の事業
13号(保健衛生業)
病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14号(接客娯楽業)
旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
15号(焼却、清掃、と畜業)
焼却、清掃又はと畜場の事業
なお、「別表第一」の第一号から第五号までに掲げる事業(工業的業種)については、たとえ「児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」であっても、許可の対象とはなりません(同旨 昭和23年11月29日基収3362号)
許可の対象とならない業務
「別表第一」の非工業的業種であっても、「児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」でなければ、許可されません。
具体的には、年少則8条(年少者の就業制限の業務の範囲)、9条(児童の就業禁止の業務の範囲)で定める業務については、「許可」されません(年少則9条)
年少則8条、9条で定める業務については、下のタブに格納しておきます。
なお、40種以上の業務が定められています。社労士試験の勉強としては参考まで。
年少者労働基準規則
第八条(年少者の就業制限の業務の範囲)
法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
一 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
二 ボイラーの溶接の業務
三 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
四 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
五 最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
六 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
七 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
八 直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
九 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
十 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
十一 最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
十二 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
十三 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
十四 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
十五 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
十六 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
十七 軌道内であって、ずい道内の場所、見通し距離が四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
十八 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
十九 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
二十 削除
二十一 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
二十二 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
二十三 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
二十四 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
二十五 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
二十六 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
二十七 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
二十八 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
二十九 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
三十 削除
三十一 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
三十二 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
三十三 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
三十四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
三十五 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三十八 異常気圧下における業務
三十九 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
四十 強烈な騒音を発する場所における業務
四十一 病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
四十二 焼却、清掃又はと殺の業務
四十三 刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十五条第一項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
四十四 酒席に侍する業務
四十五 特殊の遊興的接客業における業務
四十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
第九条(児童の就業禁止の業務の範囲)
所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。
一 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
二 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
三 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
四 エレベーターの運転の業務
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
年少則8条、9条で定める業務についての具体的な解釈が必要となった場合は、通達集などで勉強してみてください。
次の要件をすべて満たし、かつ、映画の製作または演劇の事業については、「満13歳に満たない児童」を労働者として使用できます。
- 別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業
- 児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの
- 行政官庁の許可を受けること
- 修学時間外に使用すること
満13歳以上の児童を労働者として使用する場合と同様に、映画の製作または演劇の事業についても、上記4つの要件はすべて必要です。
映画の製作または演劇の事業であっても、児童の健康および福祉に有害な業務(例えば、年少則9条1号の業務)は許可の対象外です。
年少者の証明書(57条)
「児童」および「年少者」についての規定です。
労基法57条では、「児童」を許可を受けて労働させる場合、または「年少者」を労働させる場合に、一定の「証明書」を事業場に備え付けることを使用者に義務付けています。
① 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
② 使用者は、前条第二項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
「年少者」を労働者として使用する場合は、労基法56条2項と異なり所轄労働基準監督署長の許可は必要ありません。
ただし、「戸籍証明書」を事業場に備え付けることが必要です。
いわゆる正社員やパートだけでなく、未成年の高校生をアルバイトとして雇う場合も必要です。
労基法56条2項の許可を受けて「児童」を労働者として使用する場合には、「戸籍証明書」の他にも「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」、「親権者または後見人の同意書」も備え付ることが必要です。
「児童」について備え付けが必要となるのは、「使用許可申請書」に添付する書類と同様です。
罰則
労基法57条の違反には、30万円以下の罰金が定められています(労基法120条)
戸籍証明書
結論としては、戸籍証明書は、「氏名」および「出生の年月日」についての証明がされている「住民票記載事項の証明書」を備えれば足ります(昭和50年2月17日基発83号)
なお、「戸籍謄(抄)本」(*2)および「住民票の写し」については、行政指導の方向性が次のように定められています(前掲通達)
(*2)戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書のことです。
- 「戸籍謄(抄)本」および「住民票の写し」は、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必要となった時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること
- 就業規則等において、一般的に、採用時、慶弔金等の支給時等に「戸籍謄(抄)本」、「住民票の写し」等の提出を求める旨を規定している事例があるが、可能な限り「住民票記載事項の証明書」により処理することとするよう、その変更について指導すること
また、「年少者」や「児童」に限らず、本籍・出生地に関することは、採用選考時に配慮すべき事項となっています。
参考|大阪労働局ホームページ(外部サイトへのリンク)|本籍・戸籍謄本等について
参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|公正な採用選考の基本|(3)採用選考時に配慮すべき事項
年少者、児童に限らず、「戸籍に関する証明書」を無料で請求できる場合があります。
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
労基法に関して必要な事項に限定されますが、「戸籍に関する証明」は労使ともに無料で請求することが可能です(労基法111条)
つまり、労基法111条に基づいて、労基法57条で規定する戸籍証明書を無料で請求できます。
なお、あくまで「戸籍に関する証明」を無料で請求できる規定です。「戸籍謄(抄)本」「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」を無料で請求できるものではありません。
実際問題としては、市区町村によって申請方法や様式は異なります。
労基法111条に基づいて証明書を請求する際は、(物事をスムーズに運ぶという意味でも)事前にホームページを確認したり窓口に尋ねてみてください。
参考|茨城県労働局ホームページ(外部サイトへのリンク)|労働基準法のあらまし(法令、就業規則等の周知義務、賃金台帳、記録の保存)
ここまで、次の規定を解説しました。
- 最低年齢(56条)
- 年少者の証明書(57条)
労基法における「児童」は「満15歳に達した日」ではなく、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。
基本事項ですが、社労士試験の問題を解く際はケアレスミスに気を付けてください。
年少則8条については、暗記するには厳しい情報量なので、必要なときに調べる程度でよいでしょう。
最後に、この記事で解説した条文を確認して終わりにします。
労基法56条(最低年齢)
① 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
労基法57条(年少者の証明書)
① 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
② 使用者は、前条第二項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
(参考資料等)
厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html
- 労働基準法56条、57条、111条、118条、120条
- 年少者労働基準規則8条、9条
- 昭和50年2月17日基発83号(労働者名簿等の記載について(抄))
厚生労働省ホームページより|
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-8.html
- 高校生等を使用する事業主の皆さんへ
解釈例規(昭和63年3月14日基発150号)