社労士試験の独学|労基法|妊産婦等の就業制限

まえがき

この記事では、労働基準法の6章の2(妊産婦等)から、次の規定を解説しています。

  • 坑内労働の就業制限(64条の2)
  • 危険有害業務の就業制限(64条の3)

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

労基法における「妊産婦等」

はじめに、労基法における「妊産婦等」の定義を解説します。

  • 妊娠中の女性 ⇒ 妊婦
  • 産後1年を経過しない女性 ⇒ 産婦

妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性」を「妊産婦」といいます(労基法64条の3)

「妊産婦等」の「等」については、「妊産婦以外の女性」を意味します。

労基法の6章の2では、妊産婦等について、各種の制限(保護)を定めています。

ところで、「保護」と「制限」の捉え方は、人によって差があるかもしれません。

そこで、少しだけ歴史の勉強にお付き合いください。

労基法の制定当初は、女性を保護の対象としていました(弱い立場にあるので保護を必要とする という考え方でした)

その後、社会経済の状況などが変化してくると、特別な保護は、女性の選択の幅を狭めるという考えも示されてきます。

現在では、一部を除き、労基法における「妊産婦以外の女性」についての保護(制限)は、解除されています。

一方で、「妊産婦」については、母性保護関係の規定が設けられています。

なお、女子差別撤廃条約によると、「母性保護措置」は差別と解してはならない と定められています(女子差別撤廃条約4条2項)。

雇用の分野における男女の均等な機会および待遇については、労基法による保護(制限)ではなく、男女雇用機会均等法で確保する という考え方が基本です。

また、女性に限らず、育児・介護休業法にて、就業と家庭生活の両立を実現しようとしています。

以降は、女性労働者の就業制限について解説します。

「女性保護」と「母性保護」との違いに着目して学習してみてください。


坑内労働の就業制限(64条の2)

坑内労働の就業制限|妊産婦等

趣旨

通達によると、概ね次のように説明されています(平成18年10月11日基発第1011001号)

労基法では、平成18年の改正前まで、女性の坑内労働を原則として禁止していました。

その後、施工技術の進歩、法規制の充実等に伴い、安全衛生技術が向上していること、また、規制緩和の要望がなされていたことを踏まえ、坑内労働の原則禁止が改められました。

現在では、女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事できるようになっています。


条文はタブを切り替えると確認できます。

労働基準法64条の2

妊産婦について(1号)|

使用者は、「妊娠中の女性」および「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」を「坑内で行われるすべての業務」に就かせてはなりません。

妊産婦以外の女性について(2号)|

使用者は、1号に掲げる女性以外の「満18歳以上の女性」を「坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」に就かせてはなりません。

労働基準法

第六十四条の二

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務

二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの


満18歳未満の女性の坑内労働については、年少者に対する規制(男性を含む)として、労基法63条で禁止しています。

罰則

労基法64条の2の違反には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています(労基法118条)


妊産婦

妊娠中の女性(妊婦)については、申し出がなくとも、坑内業務に就かせることは禁止されています。

産後1年を経過しない女性(産婦)については、申し出があった場合のみ、坑内業務に就かせることを禁止されます。

通達によると、女性労働者が妊娠しているか否かについて事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要だと示しています(平成18年10月11日基発第1011001号)

また、事業場においては、女性労働者からの申出や診断書の提出など所要の手続を定め、適切に運用されることが望ましい とされています(前掲通達)


妊産婦以外の満18才以上の女性

女性の就業を禁止する業務|女性則1条

妊産婦以外の満18才以上の女性(申し出を行わない場合の産婦を含む)については、人力で行われる掘削の業務など、女性に有害な業務に限って就業が禁止されます。

一方で、管理監督の仕事は坑内であっても就くことが可能です。

女性則1条

坑内での業務のうち女性に有害な業務(就業禁止の業務)は、次のとおりです(女性則1条)

  • 人力により行われる土石、岩石もしくは鉱物(鉱物等)の掘削または掘採の業務
  • 動力により行われる鉱物等の掘削または掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く)
  • 発破による鉱物等の掘削または掘採の業務
  • ずり、資材等の運搬もしくは覆工のコンクリートの打設など、鉱物等の掘削または掘採の業務に付随して行われる業務

ただし、上記④からは、次の(a)および(b)の業務は除かれます(坑内であっても就業可能な業務です)

  • (a)鉱物等の掘削または掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理などの「技術上の管理の業務
  • (b)鉱物等の掘削または掘採の業務に従事する者および鉱物等の掘削または掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の「技術上の指導監督の業務

なお、資材等の運搬、コンクリートの打設等の作業について、実演しながら行う作業方法の教育は、「技術上の指導監督の業務」に該当しません。そのため、就業禁止の業務となります(平成18年10月11日基発第1011001号)

また、①から③の業務については、次のような解釈が示されています(前掲通達)

  • ①の業務とは、ショベル、スコップ等の器具を用いて人力により行う掘削または掘採の業務をいう
  • ②の業務とは、削岩機、車両系建設機械等の機械を操作して行う掘削または掘採の業務をいう
  • ②の「遠隔操作により行うもの」とは、トンネルボーリングマシン、シールドマシンによる掘削等、掘削の作業が機械化され、掘削機械と離れた操作室において掘削作業を操作するもの等をいう
  • ③の業務には、装薬のための穿孔、装薬および結線等の業務を含む

危険有害業務の就業制限(64条の3)

女性に関する就業制限は、坑内労働だけでなく、危険有害業務についても定められています。

これから解説する労基法64条の3は、妊婦、産婦、妊産婦以外の女性について、それぞれの就業制限を定めた規定です。


労働基準法64条の3

妊産婦について|

① 使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはなりません。

妊産婦以外の女性について|

② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠または出産に係る機能に有害である業務について、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる とされています。

具体的には、年齢を問わず、妊産婦以外の女性について、準用されています(女性則3条)

就業制限の範囲|

③ 上記①、②に規定する業務の範囲および業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定められています。

労働基準法

第六十四条の三

使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である

業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

女性労働基準規則

第三条

法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。


罰則

労基法64条の3の違反には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています(労基法119条)


重量物を取り扱う業務

重量物を取り扱う業務は、妊産婦のみならず、妊産婦以外の女性についても就業禁止です(女性則3条)

就業禁止となる重量物の重量は、下表に整理しておきます(女性則2条)

断続作業(以上)継続作業(以上)
満16才未満12㎏8㎏
満16才以上 満18才未満25㎏15㎏
満18才以上30㎏20㎏
女性の就業禁止となる重量物の重量

満18歳未満の女性については、年少者の制限(年少則7条)と同様です。


危険有害業務の範囲

女性について就業を制限する業務(24業務)は、女性則2条1項で定められています。

ただし、妊婦、産婦(産後1年を経過しない女性)、妊産婦以外の女性それぞれで、就業制限の範囲は異なります(女性則2条2項、3条)

  • 妊婦 ⇒ 24業務の全てを就業禁止
  • 産婦 ⇒ 3業務を就業禁止、19業務については申し出た場合に就業禁止
  • 妊産婦以外の女性 ⇒ 2業務を就業禁止

詳細については、下のタブ内に整理しておきます。

余裕があれば、社労士試験の試験勉強としても一読してみてください。

  • 就業を禁止する業務を ✕
  • 申し出た場合に就業を禁止する業務を △
  • 就業させても構わない業務を 〇

上記の区分で整理しています。

労基法64条の3第1項の規定により妊産婦等の就業を制限する業務は、次のとおりです(女性則2条、3条)

業務妊婦産婦妊産婦
以外の女性
重量物を取り扱う業務
ボイラーの取扱いの業務
ボイラーの溶接の業務
つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)
動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
・直径が25㎝以上の丸のこ盤(*1)
・のこ車の直径が75㎝以上の帯のこ盤(*2)
に木材を送給する業務
(*1)横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く
(*2)自動送り装置を有する帯のこ盤を除く
操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
十一動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8㎜以上の鋼板加工の業務
十二岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
十三土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務
十四高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
十五足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)
十六胸高直径が35㎝以上の立木の伐採の業務
十七機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
十八有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれの場所で行われる各号に定める業務
(*3表外に記載)
十九多量の高熱物体を取り扱う業務
二十著しく暑熱な場所における業務
二十一多量の低温物体を取り扱う業務
二十二著しく寒冷な場所における業務
二十三異常気圧下における業務
二十四さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
女性の就業制限となる危険有害業務の範囲

(*3)第十八号で定める「有害物を発散する場所の区分」と、それぞれの場所の区分に応じて制限の対象となる「業務の区分」は次の「イ」から「ハ」のとおりです。

イ 塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩化ニツケル(ⅠⅠ)(粉状の物に限る。)、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)、ベータ―プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所

次に掲げる業務(スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)又はトリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務にあっては(2)に限る。)

(1)特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項又は第三十八条の十四第一項第十一号ハ若しくは第十二号ただし書に規定する作業を行う業務であって、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必要があるもの

(2)(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。)であって、特定化学物質障害予防規則第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務

ロ 鉛及び安衛令別表第四第六号の鉛化合物を発散する場所

次に掲げる業務

(1)鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十九条ただし書の規定により呼吸用保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第五十八条第一項若しくは第二項に規定する業務若しくは同条第三項に規定する業務(同項に規定する業務にあっては、同令第三条各号に規定する業務及び同令第五十八条第三項ただし書の装置等を稼か働させて行う同項の業務を除く。)

(2)(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第八号に掲げる作業場であって、鉛中毒予防規則第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務

ハ エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所

次に掲げる業務

(1)有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十二条第一項第一号若しくは第二号又は第三十三条第一項第二号から第七号まで(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する業務(有機溶剤中毒予防規則第二条第一項(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定により、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。)

(2)(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号又は第十号に掲げる作業場であって、有機溶剤中毒予防規則第二十八条の二第一項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務


(参考)

女性則2条2項

法第六十四条の三第一項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。

女性則3条

法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。

通達(昭和61年3月20日基発151号)

第二十四号の「等」には、チェンソー、ブッシュクリーナーが含まれる。


なお、未成年の女性については、女性則2条、3条の他にも、年少則8条、9条(児童の場合)にて、就業禁止の業務が定められています。


まとめ

ここまで、女性労働者についての制限のうち、次の規定を解説しました。

  • 坑内労働の就業制限(64条の2)
  • 危険有害業務の就業制限(64条の3)

社労士試験の試験勉強としても、女性則2条を全て暗記することは厳しいでしょう。

暗記をどこまでこなすかは、人によりけりです。しかしながら、無理はなさらないよう…

ちなみに、筆者は受験当時でも1号から4号、18号(対象有害物の範囲など、詳細を除く)、24号しか把握していませんでした。

暗記が苦手な方は、就業制限の対象を場合分けできるレベルを目標にしてみてください。

最後に、この記事を簡単にまとめて終わりにします。

この記事のまとめ

労基法における「妊産婦」

  • 妊娠中の女性 ⇒ 妊婦
  • 産後1年を経過しない女性 ⇒ 産婦

坑内労働の制限(64条の2)

条件就業禁止の範囲
妊婦なし坑内で行われる全ての業務
産婦使用者に申し出坑内で行われる全ての業務
妊産婦以外の
満18歳以上の女性(*4)
なし坑内で行われる業務のうち女性に有害な業務
坑内労働の制限(女性)

(*4)使用者に申し出を行わない産婦を含む

  • 妊婦については、申し出がなくとも、坑内労働の全てを禁止
  • 産婦については、申し出があった場合のみ、坑内労働の全てを禁止
  • 妊産婦以外の満18歳以上の女性(*4)については、坑内の管理、監督業務などに就くことは制限されていない

危険有害業務の就業制限(64条の3)

  • 妊婦 ⇒ 24業務の全てを就業禁止
  • 産婦 ⇒ 3業務を就業禁止、19業務については申し出た場合に就業禁止
  • 妊産婦以外の女性 ⇒ 2業務を就業禁止

重量物を取り扱う業務(女性則2条1項1号)、有害物を発散する場所における業務(女性則2条1項18号)は、全ての女性について就業を禁止されている。

さく岩機、鋲打機等(チェンソー、ブッシュクリーナーを含む)身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務(女性則2条1項24号)は、妊婦、産婦(申し出がなくとも)について禁止されている。


(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

  • 労働基準法64条の2、64条の3、118条、119条
  • 女性労働基準規則1条、2条、3条
  • 平成18年10月11日基発第1011001号(改正労働基準法(妊産婦等の坑内労働の就業制限関係)の施行について)

解釈例規(昭和63年3月14日基発150号)