この記事では、労働者派遣法から労働基準法等の適用に関する特例を解説しています。
記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。
- 派遣法 ⇒ 労働者派遣法
- 労基法 ⇒ 労働基準法
- 安衛法 ⇒ 労働安全衛生法
- 派遣則 ⇒ 労働者派遣法施行規則
- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)
当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。
詳しくは免責事項をご確認ください。
解説の前に
特例が適用される規定の情報量は少なくありません(労働者派遣法の規定のみで17,000文字を超えます)
社労士試験の勉強においても、暗記は二の次にして、まずは読み進めてみてください。
要領では、次のように特例に関する原則が示されています(要領 第8の1(2))
特例の対象となる労働者派遣
- 各特例は、労働者派遣事業の許可を受けた事業主(派遣元事業主)が行う労働者派遣だけではなく、それ以外の事業主が行う労働者派遣についても適用されます。
- 事業として行われる労働者派遣だけでなく、事業性のない労働者派遣も特例の対象です。
以上を前提としつつ、当記事では単に「派遣元」「派遣先」と表記して解説しています。
また、「労働者」の範囲はそれぞれの法律(規定)で異なる場合もありますが、単に「労働者」と表記して解説します。
(具体的には、各規定における労働者の範囲をご確認ください)
特例が適用されないケース
- 派遣先が労働基準法等における事業を行っていない場合は、派遣労働者を受け入れたとしても労働者派遣法の特例は適用されません(事業主に該当しないため、労働者派遣が事業として行われるか否かに関係なく派遣先に労働基準法等が適用されることはありません)
- 派遣中の労働者が派遣先の事業主と雇用契約関係にある場合は、労働者派遣とはいえないため、特例は適用されません(特例が適用されなくとも派遣先は事業主としての責任を負います)
- 派遣元、派遣先と二重雇用が成立している場合は、いわゆる在籍型出向と同じなため、労働者派遣法の特例は適用されません(それぞれの権限と責任に応じて労働基準法等が適用されます)
以降、上記のケースに該当しない前提で解説しています。
労働基準法の適用に関する特例
簡単にいうと、派遣元と派遣先どちらの事業主が派遣中の労働者に対する責任を負うのかが論点です。
労働基準法に限らず、特例規定が存在しない規定は、派遣元の事業主が責任を負担します。
労働基準法の各規定の解説はこちらをご参照ください。
労基法の次の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む)は、派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業もまた「派遣中の労働者を使用する事業」とみなして適用されます(派遣法44条1項)
- 3条(均等待遇)
- 5条(強制労働の禁止)
- 69条(徒弟の弊害排除)
派遣中の労働者とは、現に労働者派遣をされている労働者をいいます。
労基法の次の規定(これらの規定に基づいて発する命令の規定及びこれらの規定に係る罰則の規定を含む)は、派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを「派遣中の労働者を使用する事業」とみなして適用されます(派遣法44条2項)
特例が適用される労基法の規定は、下のタブに格納しておきます。
- 7条(公民権行使の保障)
- 32条(労働時間)
- 32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制が適用された場合の労働時間)
- 32条の3第1項(フレックスタイム制が適用された場合の労働時間)
- 32条の4第1項から第3項まで(1年単位の変形労働時間制が適用された場合の労働時間)
- 33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
- 34条(休憩)
- 35条(休日)
- 36条1項、6項(36協定による時間外及び休日の労働が可能な場合の労働時間)
- 40条(労働時間及び休憩の特例)
- 41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
- 60条(年少者の労働時間及び休日)
- 61条(年少者の深夜業)
- 62条(年少者の危険有害業務の就業制限)
- 63条(年少者の坑内労働の禁止)
- 64条の2(妊産婦等の坑内業務の就業制限)
- 64条の3(妊産婦等の危険有害業務の就業制限)
- 66条(妊産婦の労働時間の規制)
- 67条(育児時間)
- 68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
- 附則141条3項(医業に従事する医師の労働時間についての経過措置)
日常の労働時間、休憩、休日の管理は派遣先が行います。また、就業制限は派遣先の事業に適用されます。
派遣中の労働者を含む「派遣元の労働者」についての労使協定(派遣元の36協定等)は、派遣元の事業主が締結します。
(派遣先の労使協定で定めるという特例ではありません)
なお、企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)および高度プロフェッショナル制度(労基法41条の2)については、その性質から派遣中の労働者は適用を受けないと解されています(要領 第8の1(3)イ)
労働基準法の適用に関する特例による労基法の各規定の読替え(派遣法44条5項、6項)については省略します。
- 派遣元の使用者は、派遣先の使用者が労働者派遣契約に従って派遣中の労働者を労働させたならば、労基法32条、34条、35条、36条6項、40条、61条、62条、63条、64条の2、64条の3、附則141条3項の規定(これらの規定に基づいて発する命令の規定を含む)に抵触する場合には、当該労働者派遣をしてはなりません(派遣法44条3項)
- 派遣元の使用者が①に違反して労働者派遣を行い、派遣先の使用者が当該労基法の規定に抵触した場合には、当該派遣元の使用者は労基法の規定に違反したものとみなして、これらの規定に係る罰則が適用されます(派遣法44条4項)
労働安全衛生法の適用に関する特例
当ブログでは安衛法を解説していません。
(いずれは解説記事を書きたいです…)
必要に応じて参考書などで知識を補完してください。
安衛法の次の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む)は、派遣先の事業者も「派遣中の労働者を使用する事業者」と、当該派遣中の労働者は「当該派遣先の事業者にも使用される労働者」とみなして適用されます(派遣法45条1項)
- 3条1項、4条(事業者等の責務)
- 10条(総括安全衛生管理者)
- 12条(衛生管理者)
- 12条の2(安全衛生推進者等)
- 13条(2項及び3項を除く)、13条の2、13条の3(産業医等)
- 18条(衛生委員会)
- 19条の2(安全管理者等に対する教育等)
- 59条2項(作業内容を変更したときの安全衛生教育)
- 60条の2(危険有害業務従事者に対する安全衛生教育)
- 62条(中高年齢者等についての配慮)
- 66条の5第1項(健康診断実施後の措置)
- 69条(健康教育等)
- 70条(体育活動等についての便宜供与等)
労働安全衛生法の適用に関する特例が適用された場合の次の規定(安全衛生管理体制)における派遣元の事業者が負う義務の範囲は、派遣先の事業者に課された義務以外に限られます(派遣法45条2項)
- 10条1項
- 12条1項
- 12条の2
- 13条1項及び4項
- 18条1項
(各規定の概要は、派遣法45条1項の解説をご参照ください)
安衛法の次の規定(これらの規定に基づいて発する命令の規定及びこれらの規定に係る罰則の規定を含む)は、派遣先の事業者のみを「派遣中の労働者を使用する事業者」と、当該派遣中の労働者は「当該派遣先の事業者にのみ使用される労働者」とみなして適用されます(派遣法45条3項、5項)
特例が適用される安衛法の規定は、下のタブに格納しておきます。
- 11条(安全管理者)
- 14条(作業主任者)
- 15条(統括安全衛生責任者)
- 15条の2(元方安全衛生管理者)
- 15条の3(店社安全衛生管理者)
- 17条(安全委員会)
- 20条から27条まで(危険防止等のための事業者の講ずべき措置等)
- 28条の2(事業者の行うべき調査等)
- 29条から30条の3まで(元方事業者等の講ずべき措置等)
- 31条の3(特定作業についての労働災害を防止するための措置)
- 36条(厚生労働省令への委任のうち、30条1項及び4項、30条の2第1項及び第4項、30条の3第1項及び第4項の規定に係る部分)
- 45条(定期自主検査。ただし2項を除く)
- 57条の3から58条まで(化学物質の有害性の調査)
- 59条3項(特別の安全衛生教育)
- 60条(指導監督者に対する安全衛生教育)
- 61条1項(就業制限)
- 65条、65条の2(作業環境測定)
- 65条の3(作業の管理)
- 65条の4(作業時間の制限)
- 66条2項から5項まで、66条の3、66条の4(健康診断)
- 66条の8の3(労働時間の状況の把握)
- 68条(病者の就業禁止)
- 68条の2(受動喫煙の防止)
- 71条の2(快適な職場環境を形成するために事業者の講ずる措置)
- 9章1節(特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画)
- 88条(建設物の設置等に関する計画の届出等)
- 89条、89条の2(建設物の設置等に関する計画についての審査等)
特定自主検査
安衛法45条2項(一定の機械等についての特定自主検査の規定)の適用については、派遣先の事業を行う者を「派遣中の労働者を使用する事業者」とみなします。ただし、派遣中の労働者は「当該派遣先の事業者に使用される労働者」とみなされないため、当該派遣中の労働者に検査をさせることはできません(派遣法45条4項)
(派遣先の事業に特定自主検査の規定は適用されますが、検査を実施する者に派遣中の労働者をあててはならないという意味です)
なお、当該派遣中の労働者は「派遣元の事業者に使用されない」ともみなされるため、派遣元においても当該派遣中の労働者に特定自主検査をさせることはできません(派遣法45条5項)
- 派遣元の事業者は、派遣先の事業者が労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って派遣中の労働者を労働させたならば、安衛法59条3項、61条1項、65条の4、68条に抵触する場合には、当該労働者派遣をしてはなりません(派遣法45条6項)
- 派遣元の事業者が①に違反して労働者派遣を行い、派遣先の事業者が当該安衛法の規定に抵触した場合には、当該派遣元の事業者は安衛法の規定に違反したものとみなして、これらの規定に係る罰則が適用されます(派遣法44条7項)
安衛法の次の規定についても、読み替えをした上で「派遣先の事業」に適用されます(派遣法45条8項、9項)
- 5条1項、4項(ジョイントベンチャーについての適用の特例)
- 16条1項(安全衛生責任者)
- 19条(安全衛生委員会)
労働安全衛生法の適用に関する特例による安衛法の各規定の読替え(派遣法45条15項、16項、17項)については省略します。
健康診断の通知に関する事項
- 派遣先の事業者は、当該派遣中の労働者に対し、安衛法66条2項、3項、4項の規定による健康診断を行ったとき、又は当該派遣中の労働者から同条5項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、遅滞なく、これらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、派遣元の事業者に送付しなければなりません(派遣法45条10項)
- ①の書面の送付を受けた派遣元の事業者は、当該書面を一定の期間保存しなければなりません(派遣法45条11項、派遣則40条)
- ①または②の規定に違反した者は、30万円以下の罰金(両罰規定あり)の対象です(派遣法45条12項、13項)
- ①の派遣先の事業者は、派遣中の労働者に対し適用される安衛法66条の4の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、当該意見を当該派遣元の事業者に通知しなければなりません(派遣法45条14項)
じん肺法の適用に関する特例
主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の粉じんの発生する環境で仕事をしている方が、その粉じんを長い年月にわたって多量に肺に吸い込み、この粉じんに対して肺が反応し、変化を起こした病気をじん肺といいます。
離職するじん肺有所見者のためのガイドブック(厚生労働省)15ページ|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000152476.html
じん肺法については、派遣先のみを「派遣中の労働者を使用する事業者」とみなす規定から解説します。
「粉じん作業」とは、当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいいます(じん肺法2条1項3号)。具体的には、じん肺法施行規則別表で定められています。
じん肺法の次の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む)は、粉じん作業に係る派遣先の事業に関しては、派遣先の事業者のみを「派遣中の労働者を使用する事業者」と、当該派遣中の労働者は「当該派遣先の事業者のみに使用される労働者」とみなして適用されます(派遣法46条1項)
なお、上記の派遣中の労働者は、常時粉じん作業に従事している者又はしたことのある者に限られます。
- 5条(じん肺の予防)
- 6条(じん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育)
- 7条から9条の2まで、11条(じん肺健康診断)
- 12条(事業者によるエックス線写真等の提出)
- 13条、14条、15条3項、16条、16条の2(じん肺管理区分の決定手続等)
- 17条(記録の作成及び保存等)
- 35条の2(法令の周知)
上記の特例が適用される場合は、派遣元の事業者は「当該派遣中の労働者を使用しない」とみなされ、当該派遣中の労働者も「派遣元の事業者に使用されない」とみなされます(派遣法46条2項)
じん肺法の次の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む)は、粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業者のみならず派遣先の事業者も「事業者」と、当該派遣中の労働者は「当該派遣先の事業者にも使用される労働者」とみなして適用されます(派遣法46条4項)
上記の派遣中の労働者は、常時粉じん作業に従事している者又はしたことのある者に限られます。
- 20条の2(じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務)
- 20条の3(粉じんにさらされる程度を低減させるための措置)
- 21条(作業の転換)
- 22条の2(作業転換のための教育訓練)
転換手当
粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元を事業者とみなして、じん肺法22条の規定(転換手当)が適用されます(派遣法46条5項)
常時粉じん作業に従事する労働者以外の者
派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者で、現に派遣元に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く)については、当該派遣元の事業者を「事業者」とみなして、じん肺法の次の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む)が適用されます(派遣法46条6項)
- 8条から11条まで(じん肺健康診断)
- 12条(事業者によるエックス線写真等の提出)
- 13条、14条、15条3項、16条、16条の2(じん肺管理区分の決定手続等)
- 17条(記録の作成及び保存等)
- 20条の2(じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務)
- 22条の2(作業転換のための教育訓練)
- 35条の2(法令の周知)
じん肺法の適用に関する特例による、じん肺法の各規定の読替え(派遣法46条12項、13項、14項)については省略します。
通知に関する事項
- 派遣先の事業者は、派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行ったとき又は当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときは、じん肺健康診断に関する記録に基づいて書面を作成し、遅滞なく、派遣元の事業者に送付しなければなりません(派遣法46条7項)
- ①の書面の送付を受けた派遣元の事業者は、当該書面を一定の期間保存しなければなりません(派遣法46条8項、派遣則44条)
- 派遣元の事業者は、派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理2、管理3又は管理4と決定された労働者を除く)が安衛法法66条1項または2項の健康診断(当該派遣先の事業者の行うものを除く)において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかっている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業者に通知しなければなりません(派遣法46条9項)
- ①②③それぞれに違反した者は、30万円以下の罰金(両罰規定あり)の対象です(派遣法45条10項、11項)
「じん肺管理区分」は管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分かれています(じん肺法4条2項)
(数字が大きいほどじん肺が進行しています)
安衛法の健康診断との関係
- 派遣先の事業者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行った場合は、その限度において、派遣元の事業者にあっては安衛法66条1項または2項の健康診断を、派遣先の事業者にあっては安衛法66条2項の健康診断を行うことを要しません(派遣法46条3項、じん肺法10条)
- 派遣元の事業者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行った場合には、その限度において、派遣元の事業者にあっては安衛法66条1項または2項の健康診断を、派遣先の事業者にあっては安衛法66条2項の健康診断を行うことを要しません(派遣法46条13項、じん肺法10条)
その他の法律の適用に関する特例
- 作業環境測定法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- 労働施策総合推進法
男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働施策総合推進法の各規定の解説はこちらをご参照ください。
「作業環境測定」とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいいます(作業環境測定法2条2号、安衛法2条4号)
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場(安衛法施行令21条)について、作業環境測定を行い、その結果を記録しておく必要があります(安衛法65条)
労働者が派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業者を「当該派遣中の労働者を使用する事業者」とみなして作業環境測定の規定(安衛法65条)が適用されます(派遣法45条3項の解説を参照)
そして、作業環境測定法の次の規定は、派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法の事業者(安衛法上の事業者と同じです)に含まれるものとして適用されます(派遣法47条1項)
- 1章(総則)
- 8条2項(作業環境測定士名簿の閲覧)
- 4章(雑則)
- 5章(罰則)
作業環境測定法の適用に関する特例による作業環境測定法の各規定の読替え(派遣法47条2項、3項)については省略します。
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、男女雇用機会均等法の次の規定が適用されます(派遣法47条の2)
- 9条3項(妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)
- 11条1項(職場におけるセクハラ問題に関する雇用管理上の措置)
- 11条の2第2項(職場におけるセクハラ問題に関する事業主の責務)
- 11条の3第1項(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
- 11条の4第2項(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する事業主の責務)
- 12条、13条1項(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
特例が適用される場合、11条1項および11条の3第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替えられます(派遣法47条の2)
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児介護休業法の次の規定が適用されます(派遣法47条の3)
- 25条(職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
- 25条の2第2項(職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起因する問題に関する事業主の責務)
- 不利益取扱いの禁止を定めた規定(次のとおりです)
- 10条(育児休業をしたこと等)
- 16条(介護休業をしたこと等)
- 16条の4(子の看護等休暇をしたこと等)
- 16条の7(介護休暇をしたこと等)
- 16条の10(所定外労働の制限を請求したこと等)
- 18条の2(時間外労働の制限を請求したこと等)
- 20条の2(深夜業の制限を請求したこと等)
- 21条2項(妊娠または出産等の申出をしたこと)
- 23条の2(所定労働時間の短縮の申出をしたこと等)
特例が適用される場合、25条1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替えられます(派遣法47条の3)
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策総合推進法の次の規定が適用されます(派遣法47条の4)
- 30条の2第1項(職場におけるパワハラ問題に関する雇用管理上の措置)
- 30条の3第2項(職場におけるパワハラ問題に関する事業主の責務)
特例が適用される場合、30条の2第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替えられます(派遣法47条の4)
解説は以上です。
労基法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働施策総合推進法は当ブログでも解説しています。
労働者派遣法に合わせて勉強してみてください。
(参考資料等)
厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html
- 労働者派遣法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- じん肺法
- 作業環境測定法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- 労働施策総合推進法
厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html