社労士試験の独学|労一|次世代育成支援対策推進法

まえがき

この記事では、次世代育成支援対策推進法(以下、次世代法)を解説しています。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

総則

次世代法は、令和17年3月31日限り、その効力を失います(附則2条)

(令和6年の改正で、期限は10年延長されました)

総則については、社労士試験の勉強用に条文を載せておきます。


目的

はじめに、次世代法の目的条文です。

次世代法1条(目的)

この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

次世代法では、次世代育成支援対策に関して、次の事項が定められています。

  • 基本理念(3条)
  • 国、地方公共団体、事業主、国民の責務(4条、5条、6条)
  • 行動計画策定指針(7条)
  • 行動計画の策定に必要な事項(第2章)

「次世代育成支援対策」の定義は次のとおりです。

次世代法2条(定義)

この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

う〜ん……分かるような分からないようなモヤモヤする規定です。

ただ、国や地方公共団体の施策、事業主が行う雇用環境の整備は多様なため、「これこそが次世代育成支援対策である」との断定は難しいです。

具体的な内容については、後述する行動計画で定めることになっています。


基本理念

10年以上前の話になりますが、基本理念は社労士試験で出題されています。

念のため一読ください。

次世代法3条(基本理念)

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

「父母その他の保護者」の部分を「母」に変えた誤りの記述が出題されました。

出題された際はケアレスミスに気をつけてください。


責務

次世代法の責務

次世代法では、国、地方公共団体、事業主、国民に対して責務を規定しています。

国および地方公共団体の責務|次世代法4条

  • 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

事業主の責務|次世代法5条

令和7年4月1日より、下線部が追加されます。

次世代法5条

事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

雇用環境の整備の例として、多様な労働条件の整備(現行)の他に次の2つが追加されます。

  • 育児休業を取得しやすい職場環境の形成
  • 労働時間の短縮の取組

国民の責務|次世代法6条

  • 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

行動計画

行動計画|次世代法

次世代法では、次の①から④までの行動計画が定められています。

  • 市町村行動計画
  • 都道府県行動計画
  • 一般事業主行動計画
  • 特定事業主行動計画

③の一般事業主とは、国および地方公共団体以外の事業主をいいます(次世代法12条1項)

常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主については、行動計画の策定と届出が義務付けられています(次世代法12条1項)

④の特定事業主とは、国および地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものをいいます(次世代法19条)

例えば、各省の大臣や地方公共団体の教育委員会などが定められています(次世代法施行令)


行動計画策定指針

行動計画の策定についての方向性は、主務大臣が示します。

  • 主務大臣は、基本理念にのっとり、行動計画の策定に関する指針(行動計画策定指針)を定めなければならない(次世代法7条1項)
  • 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、公表しなければならない(次世代法7条5項)
  • 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴くとともに、市町村行動計画および都道府県行動計画に係る部分について総務大臣に協議しなければならない(次世代法7条4項)

(次世代法の各規定における主務大臣の範囲は、次世代法22条に規定されています)

以降、一般事業主行動計画について解説します。


一般事業主行動計画

繰り返しになりますが、一般事業主行動計画の策定を義務付けられているのは、常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主です。

ちなみに、社労士試験では、策定義務のある一般事業主を「101人」以上と選択させる出題がみられます。

100人以下の一般事業主については、努力義務となっています。

策定・届出

常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければなりません(次世代法12条1項)

変更したときも同様です(次世代法12条1項)

実際の届出(電子申請も可)は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)を都道府県労働局長に提出します(次世代則1条1項)

(一般事業主行動計画そのものを届け出るわけではありません)

公表・周知

常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主に対しては、一般事業主行動計画の策定(変更も同様)について、次のように公表および周知が義務付けられています。

  • (一般事業主行動計画を)インターネットの利用などにより、(一般に)公表しなければならない(次世代法12条4項、次世代則1条の4)
  • 事業所の見やすい場所への掲示、労働者への電子メールの送信などにより、労働者に周知させるための措置を講じなければならない(次世代法12条の2第1項、次世代則2条の3)

行動計画の内容

一般事業主行動計画の策定|令和7年4月1日施行

一般事業主行動計画では、次の①②③を定めます(次世代法12条2項)

  • 計画期間
  • 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
  • 実施しようとする次世代育成支援対策の内容および実施時期

また、令和7年4月1日からは、次のいずれもが義務付けられます(令和7年4月1日施行 次世代法12条3項)

  • 雇用する労働者の育児休業等の取得の状況および労働時間の状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して行動計画を策定すること
  • 達成しようとする目標は、雇用する労働者の育児休業等の取得の状況および労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めること

簡単にいうと、育児休業等の取得の状況として「男性労働者の育児休業の取得率」を、労働時間の状況として「フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働と休日労働の合計時間数」を把握しなければなりません。

具体的には、下のタブに格納しておきます。

令和7年4月1日施行です。

ただし、については、育児・介護休業法の改正に伴い、令和7年10月1日に追加されます。

第一条の二(職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等)

1 法第十二条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。

一 その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇(以下「子の看護等休暇」という。)及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合

二 その雇用する労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。)一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者にあっては、同項第三号に規定する健康管理時間)の状況

2 一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、法第七条第一項に規定する行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

第一条の三(法第十二条第二項第二号の目標)

法第十二条第一項に規定する一般事業主は、同条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定めるに当たっては、前条第一項各号に掲げる事項に係る数値を用いて、それぞれ定量的に定めなければならない。


次に、一般事業主行動計画に関する認定について解説します。

認定

次世代法|認定

令和7年4月1日からの認定基準の引き上げに伴い、認定マーク(プラチナくるみんは同一)は変更され、新基準の認定マークには「2025年度基準」が明記される予定です(令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A)

なお、改正前の認定マークも継続して使用できます(前掲Q&A)

くるみん認定

一般事業主行動計画の届出をした一般事業主が認定の対象です。

常時雇用する労働者が100人以下の一般事業主も、一般事業主行動計画を策定して届け出たならば認定の対象です。

厚生労働省令で定める基準に適合した一般事業主は、申請することにより、厚生労働大臣の認定を受けることができます(次世代法13条)

その認定が「くるみん」認定です。

認定を受けた一般事業主(認定一般事業主といいます)は、商品や広告など(以下、広告等)に「くるみんマーク」を表示できます(次世代法14条、次世代則5条)

なお、認定を受けていないにもかかわらず広告等にくるみんマーク(トライくるみん、プラチナくるみんも同様です)を表示したり、紛らわしい表示をした者には、30万円以下の罰金が定められています(次世代法26条)

認定基準は、施行規則(次世代則4条)で定められていて、令和7年4月1日から引き上げられます(経過措置あり)

(令和4年4月1日にも認定基準が引き上げられ、令和4年4月改正前の基準による認定を「トライくるみん」といいます。ただし、トライくるみんについても令和7年4月1日から認定基準が引き上げられます)

認定の更新はありませんが、認定一般事業主が次のいずれかに該当すると取り消しの対象です(次世代法15条)

  • 認定基準に適合しなくなったとき
  • 次世代法または次世代法に基づく命令に違反したとき
  • 認定一般事業主として適当でなくなったとき(不正に認定を受けた場合など)

プラチナくるみん

認定一般事業主が認定の対象です。

(トライくるみん認定を受けている事業主も対象です)

厚生労働省令で定める基準に適合した認定一般事業主は、申請することにより、厚生労働大臣の認定を受けることができます(次世代法15条の2)

その認定が「プラチナくるみん」認定です。

プラチナくるみん認定を受けた認定一般事業主(特例認定一般事業主といいます)は、広告等に「プラチナくるみんマーク」を表示できます(次世代法15条の4)

特例認定一般事業主については、次世代法12条1項および5項(一般事業主行動計画の策定・届出)は適用されません(次世代法15条の3第1項)

(プラチナくるみんを取得すると行動計画の策定が免除されるという趣旨です)

ただし、毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト(両立支援のひろば)に次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければなりません(次世代法15条の3第2項、次世代則5条の4)

認定基準は、施行規則(次世代則5条の3)で定められていて、令和7年4月1日から引き上げられます(経過措置あり)

プラチナくるみんについても認定の更新はありませんが、特例認定一般事業主が次のいずれかに該当すると取り消しの対象です(次世代法15条の5)

  • くるみん認定を取り消されたとき
  • 認定基準に適合しなくなったとき
  • 次世代育成支援対策の実施状況を公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき
  • 次世代法または次世代法に基づく命令に違反したとき
  • 特例認定一般事業主として適当でなくなったとき(不正に認定を受けた場合など)

プラス認定

認定の最後は、プラス認定です。

プラス認定とは、不妊治療と仕事との両立についての認定です。

くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定それぞれの基準に、不妊治療と仕事との両立についての基準が追加されます。

プラス認定の基準は下のタブに格納しておきます(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定共通です)

各条の第一項に「1」を、各号に「号」を追記しています。

「第四条1項二号ロ(1)から(4)まで」がプラス認定に係る基準です。

例えば、くるみんプラス認定を受けるには、四条1項二号イを満たしたうえで、四条1項二号ロを満たす必要があります。

第四条

1 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一号 省略

二号 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

イ 前号イからチまでのいずれにも該当すること(くるみん認定基準です)。

ロ 次のいずれにも該当すること(プラス認定に係る基準です)。

(1)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。第五条の四第八号において同じ。)及び不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。

  • 年次有給休暇を半日又は時間を単位として取得することができる制度
  • 所定外労働の制限に関する制度
  • 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
  • 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
  • 所定労働時間の短縮の制度
  • 在宅勤務等を可能とする制度

(2)不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針を示し、(1)に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること。

(3)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

(4)不妊治療と仕事との両立を図るための業務を担当する者(以下この(4)において「両立支援担当者」という。)を選任し、当該両立支援担当者に労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該両立支援担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること。

三号 省略

四号 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

イ 前号イからハまでのいずれにも該当すること(トライくるみん認定基準です)。

ロ 第二号ロに該当すること(プラス認定に係る基準です)。

2 法第十三条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

第五条の三

1 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一号 省略

二号 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

イ 前号イからヘまでのいずれにも該当すること(プラチナくるみん認定基準です)。

ロ 第四条第一項第二号ロに該当すること(プラス認定に係る基準です)。

2 法第十五条の二の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

3 省略(プラチナくるみん認定を受けると一般事業主行動計画の策定が免除されるため、すでにプラチナくるみん認定を受けた事業主に係るプラス認定についての読み替えが規定されています)


プラス認定を受けると、それぞれの認定マークにプラスマークが追加されます。


その他

最後に、次世代法におけるその他の用語を簡単に解説しておきます。

委託募集の特例

委託募集の特例|次世代法

承認中小事業主団体の構成員のうち、常時雇用する労働者が300人以下の一般事業主(以下、中小事業主)が特例の対象です。

中小事業主が、次世代育成支援対策の実施に関して必要な労働者の募集を、承認中小事業主団体に行わせる場合の特例です。

承認中小事業主団体は、厚生労働大臣の承認を受けた事業協同組合、商工組合などが該当します(次世代則6条、7条)

承認中小事業主団体が上記の募集に従事しようとするときは、職業安定法36条1項および3項の規定(委託募集のうち、報酬の額についての認可を除く部分)は、当該構成員である中小事業主については、適用されません(次世代法16条1項)

承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、募集時期などの一定の事項(次世代則10条)を厚生労働大臣に届け出なければなりません(次世代法16条4項)

届出をしないで労働者の募集に従事した者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています(次世代法25条)

両罰規定(次世代法27条)により、法人も罰金の対象になり得ます。

委託募集については、下のタブに格納しておきます。

次世代法における適用除外は①および③のみです。

  • 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない(職業安定法36条1項)
  • ①の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(職業安定法36条2項)
  • 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣に届け出なければならない(職業安定法36条3項)

委託募集の特例が適用されると、中小事業主については許可を受けたり、届け出る義務が免除され、承認中小事業主団体が一定の事項を厚生労働大臣に届け出ることになります。


次世代育成支援対策推進センター

  • 厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)であって、次の②の業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる(次世代法20条1項)
  • 次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うものとする(次世代法20条2項)

各都道府県において、中小企業団体中央会などの団体が次世代育成支援対策推進センターの指定を受けています。

参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|次世代育成支援対策推進センター指定団体一覧


次世代育成支援対策地域協議会

地方公共団体、事業主、住民などは、地域における次世代育成支援対策の推進に関して協議するために、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができます(次世代法21条)


まとめ

ここまで、次世代育成支援対策推進法を解説しました。

次世代育成支援対策そのものが多様なため、具体的な話に当てはめるのが難しい法律です。

ただ、施行規則を含めて解説したため、一般事業主行動計画、くるみん認定などの実務をこなす方以外は、当記事の解説で十分でしょう。

社労士試験の勉強においては、選択式での出題も想定されるため、次の三つは把握しておいてください。

  • 次世代法は「令和17年3月31日」限りで効力を失う
  • 一般事業主行動計画の策定・届出義務があるのは、常時雇用する労働者が「100人超(101人以上)」の一般事業主
  • 「不妊治療と仕事との両立」についての認定基準を満たすと、プラス認定を受けられる

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

  • 次世代育成支援対策推進法

厚生労働省ホームページ|次世代育成支援対策推進法より|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

  • リーフレット「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」
  • 令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A(令和6年12月19日時点)
  • 次世代法に基づく一般事業主行動計画・認定制度について