この記事では、育児介護休業法の6章、7章、8章から次の事項を解説しています。
- 小学校就学前の子を養育する労働者に対する「所定外労働、時間外労働、深夜業」の制限
- 要介護状態の家族を介護する労働者に対する「所定外労働、時間外労働、深夜業」の制限
解説では次のように略称を使用しています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
⇒ 育児介護休業法、育介法 - 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
⇒ 則
また、通達「平成28年8月2日 職発0802第1号」は、当記事の投稿時における直近の改正「令和5年4月28日 雇均発0428第3号」で表記しています。
社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。
当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。
詳しくは免責事項をご確認ください。
所定外労働の制限
法定労働時間を超える労働のみならず、所定労働時間を超える労働(所定外労働)を含め、残業そのものを禁止する規定です。
次のいずれかの労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ)が、事業主へ請求することで利用できる制度です。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
①については制度が改正されたため、令和7年4月1日からは「小学校就学前の子」まで範囲が拡大されます(施行前は「3歳未満の子」が対象です)
これから解説する所定外労働(6章)、時間外労働(7章)、深夜業(8章)いずれも、上記①②の労働者が利用できる制度です
請求(1項)
所定外労働の制限(禁止)には、労働者(*1)から事業主への請求が必要です(1項)
(*1)労基法41条の労働者(管理監督者等)、労基法41条の2(高プロ)の適用を受ける労働者は、制度の対象外です(令和5年4月28日 雇均発0428第3号)
請求の対象となるのは、「小学校就学の始期に達するまでの子」を「養育する労働者」です。
以降の「子」は、「小学校就学の始期に達するまでの子」の意味で使用しています。
事業主は、労働者が子を養育するために請求した場合には、所定労働時間を超えて労働させることはできません。
ただし、次のいずれかに該当すると、制限の対象外です。
- 事業の正常な運営を妨げる場合
- 労使協定により一定の労働者を請求の対象から除く場合
事業の正常な運営を妨げる場合(1項ただし書き)
何をもって「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかは、育児介護休業法に定められていません。
通達(令和5年4月28日 雇均発0428第3号)では、次のような判断基準が示されています。
- 「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、当該労働者の所属する事業所を基準として、当該労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべき
- 事業主は、労働者が所定外労働の制限を請求した場合には、当該労働者が請求どおりに所定外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に所定外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されない
また、該当の有無については、次のように例示されています(前掲通達)
- 事業主が通常の配慮をすれば代行者を配置する等により事業を運営することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、そのための配慮をしなかった場合は、所定外労働が必要な配置人員を欠くこと等をもって「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとはいえない
- 事業主が通常の配慮をしたとしても代行者を配置する等により事業を運営することが客観的に可能な状況になかったと認められる場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当する
- 所定外労働をさせざるを得ない繁忙期において、同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合であって、通常考えられる相当の努力をしたとしてもなお事業運営に必要な業務体制を維持することが著しく困難な場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当する
後述する「時間外労働の制限」および「深夜業の制限」においても考え方は同じです。
労使協定により一定の労働者を請求の対象から除く場合(1項本文)
次の労働者については、労使協定の締結を要件に、(事業の正常な運営を妨げる場合でなくとも)制度の対象者から除くことができます。
- 引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(則44条)
上記の労働者は、「請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる」とされています(1項2号)
労使協定を締結する労働者側の当事者は、過半数労働組合または(ない場合は)過半数代表者です(用語の解説はこちら)
請求の方法等(2項)
請求は、制限期間(*2)の初日(制限開始予定日)と末日(制限終了予定日)を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までにしなければなりません。
(*2)所定労働時間を超える労働を制限(禁止)する期間(1か月以上1年以内の期間に限る)
事業主は、制限開始予定日の1か月前の日よりも後に行われる請求に応じる義務はありませんが、請求を認める制度を設けても構いません(令和5年4月28日 雇均発0428第3号)
ちなみに、「所定外労働の制限(禁止)についての制限期間」は、後述する「時間外労働を制限するための制限期間」と重複できません。
(残業の禁止と残業時間の制限とは同じ期間に適用できないという趣旨です)
請求における必要事項(請求の方法や書類の提出など)は、厚生労働省令(則45条)で定められています。
請求は「されなかった」とみなす場合(3項)
所定外労働の制限について請求がされた後、制限開始予定日の前日までに、厚生労働省令で定める事由(請求に係る子の死亡など)が生じたときは、当該請求はされなかった とみなされます。
上記の場合、労働者は、事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。
厚生労働省令で定める事由(則46条)は、下のタブに格納しておきます。
(介護をする労働者について読み替える場合は、則50条を参照してください)
(後述する「時間外労働の制限」および「深夜業の制限」においても同じです)
第四十六条
法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
第四十七条
前条の規定は、法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
制限期間の終了(4項、5項)
(後述する「時間外労働の制限」および「深夜業の制限」においても同じです)
制限期間は、制限終了予定日より前でも、次の場合(その日)に終了します(第三号の事情が生じた場合は、その前日に終了します)
- 一号 子を養育しないこととなった場合(*3)
- 二号 請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
- 三号 請求をした労働者について、産前産後休業(労基法65条1項、2項)、育児休業期間、出生時育児休業期間(産後パパ育休)、介護休業期間が始まった場合
(*3)厚生労働省令で定める事由(則46条)が準用されています(5項、則47条)。介護をする労働者について読み替える場合は、則50条を参照してください。
一号の場合(介護をする労働者について読み替える場合を含む)には、労働者は、事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません(16条の8第5項、16条の9第2項)
(要介護状態などの用語の定義はこちらで解説しています)
要介護状態にある対象家族を介護する労働者も、所定外労働の制限(禁止)を請求できます。後述する、時間外労働の制限、深夜業の制限においても同様です。
ここまで解説した規定(16条の8第1項から第4項まで)は、「子が小学校就学の始期に達した日」で制限期間が終了する規定(16条の8第4項二号)を除いて、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用されています。
(16条の8第5項については、16条の9第2項が同旨となっています)
解説につきましては、重複する内容が多いため、ここまでの解説中「子」とあるのは「要介護状態にある対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えてください。
施行規則については、請求がされなかったとみなす規定(16条の8第3項)および制限期間の終了(16条の8第4項1号)における「厚生労働省令で定める事由」が、子を養育する場合の請求と異なります。
厚生労働省令で定める事由(則50条)は、下のタブに格納しておきます。
(後述する「時間外労働の制限」および「深夜業の制限」においても同じです)
第五十条
法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第五十一条
前条の規定は、法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
時間外労働の制限
以降、労働基準法36条については、おおむね知っているという認識で解説しています。
(労基法36条はこちらの記事で解説しています)
育介法17条および18条は、36協定に基づく時間外労働に「1か月について24 時間、1年について150時間まで」という制限を加える規定です。
次のいずれかの労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ)が、事業主へ請求することにより利用できます。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
制度の考え方は、所定外労働の制限(6章)とおおむね同じです。
請求(1項)
時間外労働の制限には、労働者(*4)から事業主への請求が必要です(1項)
(*4)労基法41条の労働者(管理監督者等)、労基法41条の2(高プロ)の適用を受ける労働者は、制度の対象外です(令和5年4月28日 雇均発0428第3号)
請求の対象は、(小学校就学の始期に達するまでの)子を養育する労働者です。
上記の請求があった場合には、時間外労働をさせることが可能な時間が「制限時間」までとなります。
「制限時間」は、1か月について24時間、1年について150時間です。
ただし、次の①の場合または②③の労働者からの請求については、制限の対象外です。
- 事業の正常な運営を妨げる場合
- 引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(則52条)
①②③は、所定外労働の制限と同じです。
ただし、時間外労働の制限については、労使協定は不要です(締結しなくとも申出を拒むことができます)
①の判断方法は、前述の解説を参照してください。
請求の方法等(2項)
請求は、制限期間(*5)の初日と末日を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までにしなければなりません。
(*5)時間外労働を制限時間までに制限する期間(1か月以上1年以内の期間に限る)
制限期間においては、時間外労働が可能な時間数に「1か月について24時間まで」および「1年について150時間まで」という制限がかかります。
(制限期間が6か月以下の場合は、24h × 6=144hのように実質的に判断してください)
繰り返しになりますが、「所定外労働の制限(禁止)」と「時間外労働の制限」とは重複できません。
請求方法などは、厚生労働省令(則53条)で定められています。
請求は「されなかった」とみなす場合(3項)
時間外労働の制限についても、制限開始予定日の前日までに、厚生労働省令で定める事由(請求に係る子の死亡など)が生じたときは、当該請求はされなかった とみなされます。
上記の場合、労働者は、事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。
時間外労働の制限についての厚生労働省令で定める事由(則54条)は、所定外労働の制限(則46条)と同じです。
制限期間の終了(4項、5項)
結論としては、所定外労働の制限(前述)と同じです。
時間外労働の制限に関する制限期間も、子を養育しないこととなった場合などに終了します。
要介護状態にある対象家族を介護する労働者も、時間外労働の制限を請求できます。
ここまでの解説中「子」とあるのは「要介護状態にある対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えてください。
請求がされなかったとみなす規定および制限期間の終了における厚生労働省令で定める事由は、所定外労働の制限(前述)と同じです(則58条、59条)
深夜業の制限
子の養育や家族の介護に対応できるよう、午後10時から午前5時までの間(深夜)における労働(深夜業)を禁止する規定です。
次のいずれかの労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ)が、事業主へ請求することで制度を利用できます。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
請求の対象から除くことができる労働者の範囲は異なりますが、制度の考え方は、所定外労働の制限(6章)、時間外労働の制限(7章)とおおむね同じです。
請求(1項)
深夜業の制限(禁止)には、労働者から事業主への請求が必要です(1項)
請求の対象となるのは、(小学校就学の始期に達するまでの)子を養育する労働者です。
事業主は、労働者が当該子を養育するために請求した場合には、深夜に労働させることはできません。
ただし、次の①の場合または②から⑤までの労働者からの請求については、制限の対象外です。
- 事業の正常な運営を妨げる場合
- 引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(則61条)
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者(則61条)
- 請求に係る深夜において、常態として当該子を保育できる同居の家族がいる労働者
①②③は、所定外労働の制限、時間外労働の制限と同じです。
なお、①から⑤いずれも、時間外労働の制限と同様に、労使協定は不要です(締結しなくとも申出を拒むことができます)
①の判断方法は、前述の解説を参照してください。
④の「全部が深夜にある」とは、所定労働時間のすべてが午後10時から午前5時までの間にあることを意味します(令和5年4月28日 雇均発0428第3号)
したがって、例えば、交替制勤務の場合や、所定労働時間の一部に深夜以外の時間帯が含まれている場合は、「全部が深夜にある」には該当しません(前掲通達)
⑤における同居の家族とは、次のいずれにも該当する、16歳以上の同居の家族をいいます(則60条)
- 深夜において就業していない(深夜における就業日数が1か月について3日以下の場合も深夜に就業していないに含まれます)
- 「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害によって、請求に係る子を保育することが困難な状態にある者」でない
- 「6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者」でない
上記のすべてに該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者は、⑤に該当するため、深夜業の制限を請求できません。
なお、妊産婦に対する深夜業の制限(労基法66条3項)は、母性保護の見地から設けられため、⑤のように深夜に子の保育が可能な家族が他にいるとしても、労基法66条3項の請求は可能です(同旨 前掲通達)
請求の方法等(2項)
請求は、制限期間(*6)の初日と末日を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までにしなければなりません。
(*6)深夜における労働を制限(禁止)する期間(1か月以上6か月以内の期間に限る)
所定外労働の制限、時間外労働の制限と異なり、制限期間は最長で6か月です。
請求の方法や書類の提出などは、厚生労働省令(則62条)で定められています。
請求は「されなかった」とみなす場合(3項)
深夜業の制限についても、制限開始予定日の前日までに、厚生労働省令で定める事由(請求に係る子の死亡など)が生じたときは、当該請求はされなかった とみなされます。
上記の場合、労働者は、事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。
深夜業の制限についての厚生労働省令で定める事由(則63条)は、所定外労働の制限(則46条)と同じです(前述)
制限期間の終了(4項、5項)
結論としては、所定外労働の制限(前述)と同じです。
深夜業の制限に関する制限期間も、子を養育しないこととなった場合などに終了します。
なお、「請求に係る子の同居の家族が生じた場合」は、制限期間の終了事由に含まれていません。
要介護状態にある対象家族を介護する労働者も、深夜業の制限を請求できます。
ここまでの解説中「子」とあるのは「要介護状態にある対象家族」と、「養育」および「保育」とあるのはそれぞれ「介護」と読み替えてください。
なお、介護に係る深夜業の制限についても、「請求に係る深夜において、常態として対象家族を介護できる同居の家族がいる労働者」は請求の対象外です(則65条)
施行規則(厚生労働省令で定める事由)は、所定外労働の制限(前述)と同じです(則68条、69条)
(則68条では「婚姻の取消し」が「婚姻の取消」となっていますが、趣旨は同じです)
その他
最後に、不利益取扱の禁止を解説します。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
上記の労働者に対して、制限の権利行使を保障するための規定です。
所定外労働、時間外労働、深夜業いずれもの制限が、不利益取扱の禁止の対象です(育介法16条の10、18条の2、20条の2)
事業主は、上記の制限について請求をしたこと、制限を適用したために制限を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
ここまで、育児介護休業法から次の規定を解説しました。
- 小学校就学前の子を養育する労働者に対する「所定外労働、時間外労働、深夜業」の制限
- 要介護状態の家族を介護する労働者に対する「所定外労働、時間外労働、深夜業」の制限
- 不利益取扱の禁止
令和7年4月1日からは、いずれの制度も次の労働者が対象です。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
令和7年度以降の社労士試験で出題された際は、ケアレスミスに気をつけてください。
(参考資料等)
厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html
- 育児介護休業法
- 令和5年4月28日 雇均発0428第3号(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について)
厚生労働省ホームページ|育児・介護休業法についてより|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
- リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」
- 育児・介護休業法のあらまし