この記事では、労働基準法12章(雑則)から次の規定を解説しています。
- 法令等の周知義務(106条)
- 労働者名簿(107条)
- 賃金台帳(108条)
社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。
当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。
詳しくは免責事項をご確認ください。
法令等の周知義務(106条)
労基法106条では、使用者に対して、法令や就業規則などを労働者に周知する義務を定めています。
条文はタブを切り替えると確認できます。
法令等の周知義務(1項)|
使用者が労働者に周知しなければならない事項は次の①~④です。
なお、①の周知については全文ではなく要旨で足ります。
① この法律及びこれに基づく命令の要旨
② 就業規則
③ 次の規定に基づく労使協定
- 貯蓄金の管理(18条2項)
- 賃金の一部控除(24条1項ただし書)
- 1カ月単位の変形労働時間制(32条の2第1項)
- フレックスタイム制(32条の3第1項)
- 1年単位の変形労働時間制(32条の4第1項)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5第1項)
- 一斉休憩の適用除外(34条2項ただし書)
- 時間外及び休日の労働(36条1項)
- 代替休暇(37条3項)
- 事業場外労働のみなし労働時間制(38条の2第2項)
- 専門業務型裁量労働制(38条の3第1項)
- 時間単位年休(39条4項)
- 年次有給休暇の計画的付与(39条6項)
- 年次有給休暇の賃金(39条9項ただし書)
④ 次の規定に基づく決議
- 企画業務型裁量労働制(38条の4第1項、第5項)
- 高度プロフェショナル制度(41条の2第1項)
決議については、対象労働者に限らず全労働者に周知が必要です(平成12年1月1日基発1号)
周知の方法(1項)|
労働者へは、次のいずれかの方法により周知しなければなりません(労基則52条の2)
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
- 書面を交付すること
- 磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できるPCなどを設置すること
例えば、休憩室に備え付けたり、労働者に書面を配付したり、社内ポータルからアクセス可能な環境を整るなどが考えられます。
PCなどの電子機器を使用して周知する方法については別途解説します。
寄宿舎規則等の周知義務(2項)|
使用者には、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則についても周知義務が課されています。
寄宿舎規則等は、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければなりません。
労働基準法
第百六条
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
労働基準法施行規則
第五十二条の二
法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
就業規則の変更など、周知させるべき内容を変更した場合にも、変更後の内容を周知させなければなりません(平成11年1月29日基発45号)
労働者派遣について
派遣労働者については、派遣元の使用者はもとより、派遣先の使用者についても、労基法106条1項(就業規則を除く)の周知義務が課されています(労働者派遣法44条5項)
「周知させる」とは
就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件です(平成11年3月31日基発169号)
罰則
労基法106条の周知義務違反については、30万円以下の罰金が定めれています(労基法120条)
法令等を電子機器を使用して周知する場合は、次の要件を全て満たす必要があります(同旨 平成11年1月29日基発45号)
- 法令等の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録する
- 当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場(*)にPC等の機器を設置する
- 労働者に電子機器の操作の権限が与えられている
- 電子機器の操作方法を労働者に周知させている
- 労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できる
(*)作業場とは、事業場内において密接な関連の下に作業の行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定すべきものとされています(昭和23年4月5日基発535号)
簡単にいうと、就業規則等のペーパーレス化には、労働者に使用権限のあるPCなどを各現場に設置して、必要なときに容易に確認できる仕組みが求められています。
ちなみに、データのコピーを提供したり、印刷して交付する義務までは課されていません。
労働者名簿(107条)
労基法107条では、事業の種類によらず労働者名簿の作成を使用者に義務づけています。
結論としては、日雇い労働者については記入する必要はありません。ただし、正社員のみならずパートやアルバイト、嘱託等で働く労働者についても記入が必要です。
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について調製し、次の①~⑨を記入しなければなりません。
① 氏名
② 生年月日
③ 履歴
④ 性別
⑤ 住所
⑥ 従事する業務の種類
⑦ 雇入の年月日
⑧ 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
⑨ 死亡の年月日及びその原因
常時30人未満の労働者を使用する事業においては、⑥の記入は不要です。
また、①~⑨の事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければなりません。
ちなみに、労働者名簿は、後述する賃金台帳、年次有給休暇管理簿と合わせて調整することが認められています。
労働基準法
第百七条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
労働基準法施行規則
第五十三条
法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 性別
二 住所
三 従事する業務の種類
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因
② 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
第五十五条の二
使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
労働者派遣について
派遣労働者については、派遣元において労働者名簿を作成します。
(派遣先の労働者名簿には、派遣中の労働者を含めません)
法令上記載すべき事項が具備されていれば、労働者名簿、賃金台帳および派遣元台帳を合わせて一つの台帳とすることも認められています(昭和61年6月6日基発333号)
罰則
労基法107条に違反した使用者は、30万円以下の罰金の対象となります(労基法120条)
労基則53条にて、様式19号が示されています。
ただし、必要事項が記載されていれば、横書、縦書その他異なる様式を用いても構いません(労基則59条の2)
電子化については、次の2つを満たすことが要件です(同旨 平成7年3月10日基収94号)
- 法令で定められた要件を具備し、かつ、画面に表示し印字するための装置を備え付けること
- 労働基準監督官の臨検時など、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得ること
賃金台帳(108条)
労基法108条では、事業の種類によらず賃金台帳の作成を使用者に義務づけています。
労働者名簿と同様に正社員のみならずパートやアルバイト、嘱託等で働く労働者についても記入が必要です。
注意点としては、省略可能な事項はあるものの、日雇い労働者についても記入が必要です。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、次の①~⑧を労働者各人別に賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。
① 氏名
② 性別
③ 賃金計算期間
④ 労働日数
⑤ 労働時間数
⑥ 時間外労働、休日労働および深夜労働の労働時間数
⑦ 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
⑧ 労基法24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
賃金の種類に「通貨以外のもの」があるならば、⑦にその評価額の記入も必要です。
記入の省略|
日々雇い入れられる者(1カ月を超えて引続き使用される者を除く)については、③賃金計算期間の記載は不要です。
また、次に該当する労働者(法41条、41条の2)については、⑤および⑥の記入は不要です。
- 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
- 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)
- 事業の種類にかかわらず機密の事務を取り扱う者
- 監視に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
- 断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
- 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者
とはいえ、通達にて、労基法41条に該当する労働者については、深夜の割増賃金の支払いが必要となるため、「深夜労働時間数は賃金台帳に記入するように指導されたい」と示されています(昭和23年2月3日基発161号)
労働基準法
第百八条
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法施行規則
第五十四条
使用者は、法第百八条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤ 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
第五十五条
法第百八条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く)については様式第二十一号によって、これを調製しなければならない。
労働者派遣について
派遣労働者については、派遣元において賃金台帳を作成します。
労働者派遣法42条に基づき派遣先から通知された事項により、賃金台帳に必要事項を記載します(昭和61年6月6日基発333号)
罰則
労基法108条に違反した使用者は、30万円以下の罰金の対象となります(労基法120条)
労基則55条にて、次のように示されています。
- 常時使用される労働者(1カ月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む)
⇒様式20号 - 日々雇い入れられる者(1カ月を超えて引続き使用される者を除く)
⇒様式21号
ただし、労働者名簿と同様に、必要事項が記載されていれば、横書、縦書その他異なる様式を用いても構いません(労基則59条の2)
電子化についても労働者名簿と同様に、次の2つを満たすことで認められています(同旨 平成7年3月10日基収94号)
- 法令で定められた要件を具備し、かつ、画面に表示し印字するための装置を備え付けること
- 労働基準監督官の臨検時など、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること
繰り返しになりますが、賃金台帳は、労働者名簿、年次有給休暇管理簿と合わせて調整することが認められています(労基則55条の2)
通達より、いくつか解釈を紹介します。
年次有給休暇の期間
年次有給休暇の期間は、通常の労働時間を労働したとみなします。
年次有給休暇の日数および時間数は、それぞれ(年次有給休暇の日数および時間数を含めて)労働日数欄、労働時間数欄に記入し、年次有給休暇の日数および時間数をそれぞれ該当欄に別掲し括弧で囲みます(昭和23年11月2日基収3815号)
(厳密な解釈はすこし置いておいて、実務上の運用は括弧書きでないかもしれません)
宿日直勤務の時間
宿日直勤務については、手当欄に宿日手当または日直手当として記入し、各々その回数を括弧で囲んで金額欄に付記します(昭和23年11月2日基収3815号)
(厳密な解釈はすこし置いておいて、実務上の運用は括弧書きでないかもしれません)
休業手当について
手当欄に休業手当として記入します(昭和22年12月26日基発573号)
賃金の改定が遡及する場合
例えば、賃金の増額を8月に決定したものの、4月に遡って改定するケースです。すでに支払った賃金との差額を8月にまとめて支払うとしましょう。
賃金台帳の記載にあたっては、過去4カ月分の賃金(上記の例では、4月~7月分)であることを明記したうえで、差額を実際に支払った月分(上記の例では8月)の台帳に、賃金の種類別に記入します(昭和22年11月5日基発223号)
平均賃金の計算においては、算定事由が発生した時点で、賃金ベースが遡及して改定(することが決定)されている場合は各月に支払われたものとして取扱います(昭和24年5月6日基発513号)。
しかしながら、賃金台帳の記載については、改定後の賃金を支払った月に(遡及して改定した各月の差額を含めて)計上します。
組合専従者の賃金台帳
組合専従者の賃金台帳は、当該組合に備え付けなければなりません(昭和24年11月9日基収2747号)。
ここまで次の規定を解説しました。
- 法令等の周知義務(106条)
- 労働者名簿(107条)
- 賃金台帳(108条)
近年の社労士試験においては、雑則からの出題は多くはありません。しかしながら、労務管理においては必須の規定です。
実務におかれましては、職場での取扱いや専門書を参考にしてみてください。
最後にこの記事を簡単にまとめて終わりにします。
法令等の周知義務
- この法律及びこれに基づく命令の要旨
- 就業規則
- 労基法に規定する労使協定
- 企画業務型裁量労働制、高度プロフェショナル制度についての労使委員会等の決議
- 寄宿舎規則等
「周知させる」とは、就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることをいう。
周知の方法
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
- 書面を交付すること
- 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
- 寄宿舎規則等については、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等
労働者名簿
労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日雇い労働者を除く)について調製し、次の事項を記入しなければならない。また、変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければならない。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業は不要)
- 雇入の年月日
- 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
- 死亡の年月日及びその原因
賃金台帳
賃金台帳は、各事業場ごとにを調製し、次の事項を労働者(日雇い労働者を含む)各人別に賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働、休日労働および深夜労働の労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額(現物給与の評価額を含む)
- 労基法24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
日雇い労働者(1カ月を超えて引続き使用される者を除く)については、③賃金計算期間の記載は不要
労基法41条に該当する労働者、41条の2の適用を受ける労働者については、⑤および⑥の記入は不要
(ただし、通達では労基法41条に該当する労働者については、深夜労働時間数については記入を要請している)
労働者名簿、賃金台帳の様式
- それぞれ様式は定められているものの、必要事項が記載されていれば、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない
- 年次有給休暇管理簿、労働者名簿又は賃金台帳をあわせて調製することができる
それぞれの電子化については、次の2つを満たすことが要請されている。
- 法令で定められた要件を具備し、かつ、画面に表示し印字するための装置を備え付けること
- 労働基準監督官の臨検時など、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得ること
(参考資料等)
厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html
- 労働基準法106条、107条、108条、120条
- 労働基準法施行規則52条の2、53条、54条、55条、55条の2、59条の2
- 労働者派遣法44条
- 平成11年1月29日基発45号(労働基準法の一部を改正する法律の施行について)
厚生労働省ホームページ|主要様式ダウンロードコーナーより|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
- 労働者名簿
- 賃金台帳(常用労働者)
- 賃金台帳(日々雇い入れられる者)
平成11年3月31日基発169号(労働基準法解釈例規の追加について)
解釈例規(昭和63年3月14日基発150号)